租税教室を実施しました。12/13
- 公開日
- 2019/12/13
- 更新日
- 2019/12/13
お知らせ
3年生は社会の時間に税理士の方から、税の種類や財政の在り方について教えていただきました。
特に身近な消費税については生徒の関心が高く、軽減税率の適用の有無などで話題が盛り上がりました。
さて問題です。栄養ドリンクや屋台のラーメンは、軽減税率の対象でしょうか?
似たようなドリンクでも清涼飲料水系なら8%、医薬品系なら10%です。
また、屋台がテーブルや椅子などを用意していれば10%、完全にテイクアウトなら8%です。