学校日記

インフルエンザ出席停止経過報告書について

公開日
2024/05/07
更新日
2024/05/07

出席停止(インフルエンザ、それ以外)

※令和3年10月から報告書の様式が変更となりました。
変更点
保護者押印が不要となり、保護者自署に変更です。

■インフルエンザと診断された場合は、「インフルエンザ出席停止経過報告書」を学校に提出してください。(医療機関で証明を書いていただく必要はありません。)

◆インフルエンザの場合、以下(1)(2)両方の条件を満たさなければ登校できません。
(学校保健安全法施行規則第19条により出席停止期間が定められています。)

          ↓

(1)発症した後5日経過している。
(2)熱が下がった(37.5度未満)後2日経過している。
◆登校する日に、保護者の方がこの報告書(様式1)に必要事項を記入し、学校に提出してください。
 ※発熱や咳が続くなど気になる症状がある場合は、登校を控えてください。
(様式1)「インフルエンザ出席停止経過報告書」(保護者記入)
インフルエンザ出席停止経過報告書

■インフルエンザ以外の感染症の場合は、(様式2)「治癒証明書」(医療機関で記入)を学校に提出してください。
治癒証明書